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「事業承継税制を取り消ししてM&Aをすることは問題ない?」注意すべき納税負担


親族間などで事業承継を行う際の優遇措置となる事業承継税制ですが、M&Aをする際はどうなるか心配な方もいると思います。

必ずしも当初の計画通りに事業継続するとは限りませんので、第三者へのM&Aなども選択肢としてお持ちの方もいらっしゃると思います。

ここでは、第三者へのM&Aを原因として事業承継税制を取り消しするケースとその注意点についてお伝えしたいと思います。

事業承継税制を取り消ししたいというケース


事業承継税制とは2009年に創設された制度で、事業承継しようとしている会社の後継者が、生前贈与や相続で会社株式を取得した場合に贈与税・相続税の納税猶予を受けられる制度です。2019年度の税制改正によって法人のみならず個人事業主の事業承継税制も創設されています。

法人の場合、法人保有の現預金のみならず、売上債権・仕入債務・機械設備・不動産・金融機関からの借入金など資産・負債がありますので、これは一体のものとして法人株式の価値が決まります。

そこで資産価値の大きい会社の場合、法人株式を生前贈与で譲り受けたり、相続しただけで多額の納税義務が発生しますが、未上場の株式をすぐに換金するということは困難です。ですので、元手が無い中、多額の現金を用意しないといけないというのは無理があるケースもあるため、こうした問題を緩和するため税制優遇ができました。

しかし、2018年の税制改正まで、例えば従業員の雇用に関していえば、事業承継後5年後の平均で8割雇用を維持しないといけないなど、縛りもきついこともあり、使いずらい一面もあったようです。


近年、中小企業のM&Aが盛んに行われるようになってきましたが、こういう話もちらほら聞かれるようになってきました。

「親から事業承継税制を使い株を譲り受けたけど、第三者に売却できないか・・」
「事業承継税制には要件が色々あり、自分の子どもにその処理をさせるのも気が重いので、税金を払ってでも自分の代できれいにしておきたい」


会社というのは時代や環境の変化に対応しないといけませんし、先々のことが容易に見通せるものではありませんから、こういう方針の変更も往々にしてあり得ると思います。

ただ、M&Aに取り組むにあたって、きちんと事業承継税制についての整理をしておかないと、最悪のケースで「M&Aは成立しなかったのに納税負担だけが発生した」「M&Aの売却代金で納税しようと思っていたのに売却代金が入ってこない」なんてことにもなりかねません。

この辺はM&Aのアドバイザーで上手く調整することが求められる部分ですが、事業承継税制の取り消しをしてM&Aを行う、というケースはまだまだ多くありませんので、対応に慣れているコンサルタントは多くないと感じます。

第三者へのM&Aを行うと税金を払わないといけない?


事業承継税制の取り消しには以下のように様々なケースが該当します。

中小企業庁「認定の取り消しについて」(外部サイト)

※2018年の税制改正後の内容はこちらをご参照下さい→中小企業庁「平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります


これだけのことを注意しながら事業承継後の会社を経営していくことも大変かと思いますが、一度認定取り消しになってしまうと納税義務が生じますので注意が必要です。

自分の会社を第三者へ売却する、というケースでは、事業承継税制の認定取り消し事由に該当しますので、M&Aを行うのであれば事業承継税制による優遇は得られなくなるという前提で進める必要があります。

税金は免れつつ、第三者へのM&Aを・・というのはできないということですね。

でも、そもそも納税するほどの資金的余力が無いという方もいると思います。そうなるとM&Aによる売却代金をもって納税に充てようと考えるのが自然だと思います。

また、もしM&Aが上手くいかなった時はそのまま事業承継税制を利用し続けたいというケースも多いかと思いますので、M&Aフロー自体にこの事業承継税制の手続きも考慮して進める必要があります。

加えて、支払う税金についても、申告期限後の経過年数も考慮して考えた方が良いです。

事業承継税制の認定取り消し事由に該当した場合、猶予税額の全額を支払うことになりますが、ここには利子税という税金も付与されます。ただし、事業承継後5年経過の利子税の割合はゼロになるなど特典があるため、以下のような関係が成り立ちます。

・5年以内に事業承継税制を取り消しすると支払う税額が多い
・5年経過後に事業承継税制を取り消しすると支払う税金が少なくて済む


あとちょっとで5年経過するということであれば、M&Aによる譲渡をそこまで待ってみるという選択肢もあるかと思います。とはいえ、第三者へのM&Aは思い立ってすぐにできるものではないですし、良い売り時(売手からして高く譲渡できる時)の売値とこの納税額を比較すると必ずしも納税額を気にし過ぎることなく、冷静に見極めた方が得策だと思います。

※この辺の話題は、モーレツ営業のM&A仲介会社に相談すると、「今売らせよう」とするバイアスが強く働くケースがあるので、相談する先も誤らないことです。


事業承継税制を取り消してM&Aする時の注意点


事業承継税制継続中の法人株式には、税務署の質権設定がなされていることがあります。猶予されている納税額が設定額という扱いです。

M&Aの実務的には、最終的に締結する株式譲渡契約書などに「譲渡する株式に質権設定がされていない」ことを表明して保証させる項目が含まれることが多いですが、この質権設定はここに該当します。

M&A前でも買手による法務デューデリジェンスを行えばこうした事実は明らかになるケースはありますが、売主側が質権設定されていることを把握していなかったり、質権設定されていることを株主名簿に記載していなかった場合は見落とされてしまうこともあり、その結果後で表明保証違反等のトラブルになることも可能性としてはあり得ます。

とはいえ、売手側が事前に質権設定を解除しようとすると、M&A代金を受け取る前に納税しないといけなくなるということになってしまいますので今度は資金的な問題が発生します。加えて、質権解除は質権者たる税務署での動きになるので、どのくらいの時間軸で解除できるのかも不確定で、M&Aのスケジュールも不安定になります。

質権が抵当権と同様の性質を持つことも考慮すると、質権設定額の支払いをどのように規定するかがこの保全に繋がります。売手と買手との契約書上の取決め次第にはなりますが、質権が解除されるまで一部譲渡代金を留保する等取引内容を調整することも有効になるでしょう。

これに関わらず、第三者へのM&Aを検討する際には、買手側にとって想定外の事実をなるべく減らすことが重要です。伝えるべき重要な内容について伝えていなかったことによって破談になってしまう、ということもあります。でも売手側にとっては「何が重要な内容か」「どのタイミングで伝えるべきか」などがそもそも分からず、悪意がないにも関わらずうまく進まなくなるということも起こりますので、この辺は経験値があり、対応力のある専門家を起用した方が良いです。


また、M&Aを行う際に、会社分割等組織再編を行ってから第三者に譲渡する、というスキームもあります。

事業承継税制の取り消し事由には組織再編も該当しますので、組織再編は行ったがM&Aが実現しなかった、という場合でも猶予されていた税金の支払いに追われることになります。

組織再編自体もM&Aありき、ということであれば、組織再編の実行タイミングもM&Aのスケジュールに調整する必要があり、M&Aが確実になったタイミングで組織再編を行うことが安全と言えます。

スケジュールと資金の動き、その後の段取り等売手と買手の間で調整する部分も多々ありますので、どちら側がいつまでに何をしないといけないかを明確にしつつ進めるようにしましょう。



事業承継税制の取り消ししてM&Aをすることは可能ではありますが、抜かりないスケジュールと、売手・買手双方でトラブルの無い契約書上の取決めを万全に行わないとリスクが伴うものです。

弊社ではこうした事案も徐々に増えてきておりますので、過去事例も踏まえた適切なアドバイスが可能です。これから事業承継税制を取り消ししてまでM&Aをするべきか不安な方はお気軽にご相談下さい。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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